教員いじめの性行為強要は懲役何年?何罪か調べた結果3年じゃ済まない可能性も…… | わだいニュース007
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教員いじめの性行為強要は懲役何年?何罪か調べた結果3年じゃ済まない可能性も……

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学校側、教育委員会側の対応の甘さから批判されている「教員いじめ」問題ですが、文春の報道によりまた新たな疑惑が浮上しました。

これまでもその幼稚な行為には呆れるばかりでしたが、今回の「性行為強要」によってより世間からのバッシングは強くなっていくでしょう。

本記事では、事件の詳細についてと何罪にあたるのかを調べると共に、ネットの反応についてまとめています。

教員いじめは性行為にまで及んでいた

これまでも車の上に乗っている写真や、激辛カレーを強要する動画など、いじめの内容についていくつか報道されてきました。

今回の文春による報道は、これまでの被害者とされている男性教師ではなくまた別の20代男女の教師についてとのことでした。

時期は昨年末ごろ。加害教師4人組の1人で、30代男性のA教師が、後輩教師の男女に対し、「お前ら、今日やらんかったら知らんぞ」などと脅迫の上、性行為を強要し、その証拠画像を撮影して送るよう指示していた。さらに「(証拠画像は)汚いからオレの携帯には送ってくんなよ」と命じた上、動画が報道されている「激辛カレー強要事件」の被害者であるX先生の携帯に、その画像を送らせたことも分かった。

出典:文春オンライン

学校側からの回答はなかったとの事ですが、これが事実であれば最低の行為ですよね。

性行為の強要は強要罪?それとも強制わいせつ罪?

ざっと調べてみたところ、いくつかの記事が無理やり性行為をさせる行為は「強要罪」にあたるとしていました(刑法第223条1項)。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
強要罪に該当するとなると、最大で3年の懲役刑が課されることになります。
もっとも、今回のケースはより重い刑罰となる可能性があるようです。
加害者である男性教諭は、被害者である若い男性教諭の性器を若い女性教諭に握らせ、その模様を撮影させたうえで画像を送らせています。
つまり、直接触れてはいないものの、被害者が「見られる」ことで性的辱めを受けているため、加害者の行為が「わいせつな行為」にあたるとして「強制わいせつ罪」が成立する可能性があるのです(刑法176条)。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この場合、最大で10年の懲役刑が課されることになります。
個人的な心情としてはこちらの刑で10年服役して欲しいものですが、実際はおそらくそこまで大きな罪には問われないんでしょうね・・・。

ネットの反応

この件についてのネットの反応は、当然ではありますが批判的なものばかりでした。

教師4人の実名や顔写真も流出

加害者たちの実名や顔写真については、これまで学校側も報道機関側も公開してきませんでした。

しかし、このような卑劣な行いをする教師に自分の子供を預けたいと思う親はいませんし、辞めさせないのであれば公表して欲しいと思うのが普通です。事実、人の口に戸は立てられずネットではどちらも流出してしまっています

一応事実ではなかった場合に問題ですのでこちらで公表は控えますが、GoogleやTwitterで「(教員)いじめ 実名」や「(教員)いじめ 顔」などのキーワードで調べると出てくるので、気になるかたは確認してみてください。

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