先月29日、熊本市東区に在住する自称、集金代行業の瀧本幸紀容疑者(79)歳が逮捕されるという事件が発生しました。
本記事では、事件の詳細と「わいせつな行為」、「みだなら行為」の違いについてまとめています。
報道では不可解な部分が一点あった
本件をネットで報道しているのは、NHKと熊本日日新聞(とそれを引用しているYahoo!ニュース)です。
以下、それぞれ引用します。
NHK 熊本県のニュース
熊本市の79歳の男が、女子高校生に現金を渡して、わいせつな行為をしたとして、児童買春の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、熊本市東区の自称、集金代行業の瀧本幸紀容疑者(79)です。
警察によりますと、瀧本容疑者は7月25日、熊本市内の自宅で、17歳の女子高校生に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして、児童買春の疑いが持たれています。
瀧本容疑者は、数年前、女子高校生に自分の農園で草取りのアルバイトをしてもらったことがきっかけで、顔見知りになっていたということです。
警察によりますと、調べに対して、瀧本容疑者は、容疑を認めているということで、警察はさらに詳しいいきさつを調べています。
出典:NHK 熊本県のニュース
熊本日日新聞
熊本南署は29日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、熊本市東区、自称自営業の男を逮捕。逮捕容疑は7月25日午後4時半ごろ、同市にある容疑者の別邸で、同市の女子高生(17)が18歳未満と知りながら数千円を渡して、みだらな行為をした疑い。署によると、数年前に「草取りのアルバイトをしないか」と声を掛け、知り合ったという。女子高生の所持金が多いことなどを不審に思った家族が署に相談し、発覚。容疑を認めているという。
出典: 熊本日日新聞
両者を比較してみると、知り合った経緯はどちらも「草取りのアルバイトをしないか」と持ち掛けたことですし、現金を渡して犯罪行為に及んでいる点も同様です。
しかしながら、肝心の罪状がNHKのほうは「わいせつな行為」なのに対して、熊本日日新聞のほうは「みだらな行為」としています。
どちらにしても許されない行為ではありますが、罪の重さも違いますしそこははっきりさせてほしいところですよね。
わいせつな行為とみだらな行為の違いとは
前述した「わいせつな行為」と「みだらな行為」ですが、あなたはその違いをご存知でしょうか。
まず、わいせつな行為については「刑法176条」に規定があります。
(強制わいせつ)
第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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