飯塚幸三被告に禁固5年の実刑!勲章は懲役じゃないとはく奪されない? | わだいニュース007
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飯塚幸三被告に禁固5年の実刑!勲章は懲役じゃないとはく奪されない?

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東京、池袋で2019年4月、飯塚幸三被告が運転する乗用車にはねられ近くに住む松永真菜さん(当時31歳)と長女莉子ちゃん(同3歳)が死亡するという痛ましい事故が起きました。

犯行後の態度や裁判中の様子から反省の態度が感じられないという意見が世間でも多く、そういった点からも国民の関心事となっていたこの事件、実に2年以上の歳月をかけ判決が下されました。

当時、2人以上を死傷させるという重大な事故を起こしたにもかかわらず逮捕されなかったり、マスコミの報道が「容疑者」から「院長」に変更されたこともあり、インターネットでは「上級国民」という言葉で皮肉られていたのは記憶に新しいです。

本日の判決により上級国民と言われるに至った要因の一つである、飯塚被告が持つ「勲章」は実刑によりどうなるのでしょうか。

飯塚被告の勲章は禁固刑でははく奪されない?

検察の求刑が明らかになった当時、懲役ではなく禁固としたのは勲章をはく奪させないための忖度だという噂が駆け巡っています。

確かに懲役刑であれば刑期を問わず勲章をはく奪されないため完全な間違いとまでは言えませんが、禁固の場合は一切のはく奪がないかというとそういうわけでもありません。

勲章褫奪(ちだつ)例によれば、

第一条 勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス

「死刑、懲役または無期もしくは3年以上の禁固」に処せられた場合は勲章がはく奪されるとの規定があります。

今回でいえば執行猶予や「禁固2年」のような場合であればはく奪されないということになりますね(第2条に例外規定が制定されています)。

飯塚被告の勲章はどうなるのか

飯塚被告の性格上このまま判決を受け入れる可能性は低いという印象があるため、控訴してまた争うとなればはく奪は保留されます。

しかしながら、仮に判決を受け入れて罪が確定した場合、禁固5年となるため勲章は手続きに従ってはく奪されることでしょう。

事実がどうであれ人を2人も死なせてしまったことに変わりはないのですから、真摯に受け止めてしかるべき態度を示していれば守れた名誉もあったと思います。

いくらこれまでの人生で素晴らしい経歴を持っていても、晩年にどう生きたかで評価は180度変わってしまいます。

本当に大切なものが何なのか、獄中で改めてしっかりと考えて欲しいものですね。

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